1948-06-29 第2回国会 衆議院 議院運営委員会 第62号
しかしながらこの彈劾裁判法によりまして、訴追委員会あるいは彈劾裁判所そのものが独立をして職務を行うことでありますから、國会そのものが職務を行う場合に監督指揮は全然できません。独立した機関でありますから独立で職務執行ができるものと思います。
しかしながらこの彈劾裁判法によりまして、訴追委員会あるいは彈劾裁判所そのものが独立をして職務を行うことでありますから、國会そのものが職務を行う場合に監督指揮は全然できません。独立した機関でありますから独立で職務執行ができるものと思います。
次に四十一條でありまするが、これは先ほど申し上げました罷免の效果に關連いたしまして、本人が免官を願い出た場合の處置に關する規定でありまするが、實際彈劾裁判にかかりまして後に、いろいろ本人が辭表を出して早速それを取扱うことになると、せつかく彈劾裁判法ができましても、その目的を達せられないことになりますので、特にこの規定を置きまして、免官留保といたしまして、「罷免の訴追を受けた裁判官は、本人が免官を願い
また彈劾裁判法というものも、國會が自由自在につくつてよい機會を今日與えられておるにかかわらず、憲法の條文に違反し、その精神を蹂躙して、かくのごとき骨抜きの、五十年間試驗濟みの無爲無能の法律をつくるということは、何事かと私は絶叫したいのであります。 次に裁判官で判斷能力なきと考えられる者、たとえば、醫學博士の學位をもつておつても、一生涯診斷がものにならない人があります。
それは私たびたび申し上げましたように八十二條は司法権に関するところの対審判決の公開原則であるし、彈劾裁判所法というものは、それ以外に別箇に憲法六十四條に特に罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために設けられたものである関係上、八十二條の規定をそのままに彈劾裁判法に適用する必要はない。かように考えておつたからであります。
○淺沼委員長 それからまだあとずつと條文があるのですが、十二時になりましたし、まだほかにお協議を願わなければなりませんので、本件の扱い方はこれで打切つて、明日午前十時より引続き彈劾裁判法について審議を進めるこにいたします。 ————◇—————
一應彈劾裁判法による彈劾の訴追の事由といたしましては、著しく職務上の義務違反ということに當る涜職行爲があつた場合に、これを取上げることにしたのでありまして、別個に涜職の行爲があつた刑事裁判によるところの收賄等の行爲をもつて、法をもつて議せられますことは、これはおのずから別問題だと、かように考えております。
次に第四十二條につきましては、これは現行刑法の誣告罪の中に、刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で虚僞の申告をした者については三月以上十年以下の懲役に処すという規定があるのでありまして、この彈劾裁判法によつて罷免の訴追を申し受ける規定がいる関係上、ただいま申しましたような、虚僞の申告によつて人を陷れるようなことがあつてはよくないと考えまして、ここにこの規定を置いたのであります。